加盟店規約

制定日:2026年 改定日:2026年10月 運営者:MOTO AGENCY(以下「運営者」)

第1条(適用・定義)

  1. 本規約は、運営者が提供するサービス(以下「本サービス」)に加盟する事業者(以下「加盟店」)と運営者との関係に適用されます。 加盟店は、加盟登録の申請をもって本規約に同意したものとします。
  2. 用語の意味は次のとおりです。
    • 「ライダー」:本サービスを、自己の車両の記録・売買・相談その他の目的で利用する利用者 (加盟店として利用する場合を除く。加盟店の関係者が自己の車両のために利用する場合を含む)。
    • 「仮アカウント」:加盟店が自店の顧客のために発行する、本人の承認による本アカウント化の前のアカウント。
    • 「本アカウント化」:ライダー本人がその承認により仮アカウントを自己のアカウントとして引き継ぐ手続。
    • 「整備記録(事実情報)」:整備の実施日・内容・使用部品・料金・走行距離・車両識別情報等の客観的事実の記録。
    • 「知見情報」:加盟店の診断・整備に関するノウハウ・気づき等。
    • 「統計情報」:特定の個人を識別することができず、かつ元の個人情報を復元することができないように集計・匿名化した情報。
    • 「個人情報」「個人データ」:個人情報保護法(以下「APPI」)および運営者のプライバシーポリシーに定める意味による。

第2条(加盟資格・登録・審査)

  1. 加盟店となれるのは、運営者所定の審査を経て運営者が加盟を承認した事業者とします。 加盟店には、整備のほか、加工・塗装・フレーム修正・販売・流通その他の事業を行う事業者が含まれます。
  2. 整備を業として行う加盟店は、道路運送車両法に基づく自動車特定整備事業(二輪自動車を対象とするものを含む)の 認証の有無を明らかにするものとします。認証を受けている加盟店は、当該認証に係る書面(認証書)の写しを提出します。 運営者は、当該書面により認証の範囲(対象とする自動車の種類および業務の範囲の限定を含む)を確認します。
  3. 前項以外の事業を行う加盟店については、運営者が事業の種別に応じて加盟の可否を判断し、 必要に応じて関係する許認可・資格の保有を求めることがあります。
  4. 加盟店は、加盟の申請時および運営者の求めがあるときは、認証番号その他運営者が指定する事項を提出しなければなりません。 前項により許認可・資格を求められた場合も同様とします。
  5. 加盟店は、認証の取得、認証の範囲の変更、認証の失効・取消しその他加盟資格に影響する事由が生じたときは、 14日以内に運営者に届け出る義務を負います。
  6. 加盟店は、1年に1回、運営者の求めに応じて、認証に係る書面に変わりがないことを確認するものとします。

第3条(認証範囲外整備の禁止)

  1. 加盟店は、自己が受けている認証の範囲(認証を受けていない加盟店にあっては、認証を要しない整備の範囲)を超える整備を、 本サービスに関連して、自ら行い、他の事業者に依頼し、または他の事業者から受けてはなりません。
  2. 整備の一部を他の事業者に依頼するかどうかは加盟店の判断と責任において行うものとし、 この場合も、ライダーに対する責任は依頼を受けた加盟店が負います。 特定整備を他の事業者に依頼するときは、当該作業についての認証を受けた事業者に限るものとします。
  3. 加盟店が前二項に違反した場合、当該整備およびその結果について加盟店が責任を負い、 運営者は、当該違反を理由に加盟を即時に解除し、かつ運営者に生じた損害の賠償を求めることができます。
  4. 認証を受けずに特定整備の事業を営んだ者、および業務の範囲の限定に違反した者には、 道路運送車両法第109条により50万円以下の罰金が科されることにご注意ください。 なお、排気量250cc以下の二輪自動車(車検のない軽自動車)は特定整備の対象外です。

第4条(整備記録の真正性・入力義務)

  1. 加盟店は、自らが実施した整備について、整備記録(事実情報)を事実に基づき正確に入力する義務を、 運営者およびライダーに対して負います。
  2. 加盟店は、虚偽の整備記録、実施していない整備の記録、または走行距離その他の事実を偽る記録を作成してはなりません。
  3. 加盟店が入力した整備記録は、ライダーによる編集・削除の対象外とし、加盟店による訂正は変更の履歴が記録される方式によります。
  4. 加盟店の整備記録の誤りまたは記録漏れに起因して、ライダー等との間に苦情または紛争が生じた場合、その解決の責任は加盟店が負います。 運営者は当該紛争について責任を負いませんが、円滑な解決のために必要な情報提供その他の合理的な協力を行うことがあります。

第5条(車両識別情報を偽る行為の禁止)

加盟店は、車検証の記載と異なる車台番号を入力し、または車両の同一性を偽る行為をしてはなりません。

第6条(車台番号・エンジン番号の確認)

  1. 加盟店は、車台番号およびエンジン番号の確認を、実車または写真により自ら確かめた事実にもとづいて行うものとします。
  2. 事実と異なる記録をした場合は加盟店が責任を負い、運営者は、直ちに本サービスの利用の停止または加盟の解除をすることができます。 悪質な場合には、関係機関へ届け出ることがあります。

第7条(データの権利帰属・法定保存義務)

  1. 整備記録(事実情報)は、当該車両のライダーに帰属します。
  2. 知見情報は、これを生み出した加盟店に帰属します。
  3. 車両の履歴台帳および記録の真正性に関する仕組み・規格は、運営者に帰属します。
  4. 運営者および加盟店は、本サービスの提供のために必要な範囲で相互にデータの利用権を持ちますが、 前三項の帰属は加盟の終了によって変動しません。
  5. 加盟店は、法令に基づき自己が負う整備記録の作成・保存・交付の義務(特定整備記録簿の保存等)を、 本サービスの利用にかかわらず自己の責任で履行します。 運営者は、加盟店が当該義務を履行できるよう、記録の写しの出力その他の合理的な手段を提供します。

第8条(個人情報の取扱主体―役務提供・通常運用)

  1. 運営者は、本サービスにおいて、車両情報の記録・本人確認・履歴の検証の場および記録基盤を提供する役務を行うものであり、 加盟店に個人データの取扱いを委託するものではありません。
  2. 運営者は、運営者が本サービス上で収集し、または保有する個人情報(ライダーが自ら登録した個人情報 (氏名・住所・電話番号・メールアドレス・LINEアカウント情報等)、運営者がホストする車両履歴等)について、 自己を取扱主体として責任を負います。
  3. 加盟店は、ライダーとの関係に基づき本サービス上でライダーの個人情報を閲覧し、または自店の業務のために利用するときは、 当該個人情報について自己を取扱主体として、APPIに従い自己の責任で取り扱うものとします。

第9条(仮アカウント由来の個人情報の取扱主体)

  1. 加盟店が、その発行の前から自ら保有していた顧客の個人情報 (氏名・住所・電話番号・メールアドレス・LINEアカウント情報等)を、仮アカウントの発行のために入力した場合、 当該個人情報の取扱主体は当該加盟店とします。運営者は、本サービス上でこれをホストする立場にあります。
  2. 前項の取扱主体は、本人の承認による本アカウント化の後も加盟店のままとします。 本アカウント化により変わるのは、ライダー本人が当該情報を自ら閲覧・操作できることであり、APPI上の取扱主体は移転しません。

第10条(退会時の個人情報の取扱い)

  1. ライダーが本サービスを退会した場合、運営者は、運営者が取扱主体である本人由来の個人情報 (氏名・住所・電話番号・メールアドレス・LINEアカウント情報、対話ログ、アップロード画像、位置情報等)を削除します。
  2. ライダーが関係を有した加盟店に保持されるライダーの個人情報は、退会によって当然には削除されず、本サービス上に保持されます。 この場合、当該個人情報の取扱主体は当該加盟店とし、運営者はこれをホストする立場にあります。
  3. ライダーは、退会に際し、加盟店ごとに自己の個人情報を残すか削除するかを選択できます。 運営者は、退会の手続において関係先の加盟店を示し、この選択の機会を提供します。
  4. 退会したライダーの個人情報は、第12条の統計情報の作成に用いません。
  5. 車両に固着する整備・走行等の履歴(カルテ)は、本人を特定できないよう匿名化したうえで車両側に残り、 当該車両の次の所有者に承継される場合があります。本項の取扱いは運営者のプライバシーポリシーの定めによります。
  6. 前各項にかかわらず、認証を受けた整備加盟店は、自己が実施した特定整備に係る記録について、 第7条第5項の法定保存義務(特定整備記録簿を記載の日から2年間保存)の範囲において、 ライダーの削除の選択にかかわらず、法定の記載事項に限り当該記録を保持します。保存期間が経過したときは削除します。 認証を受けた整備加盟店による特定整備以外の記録および他の業種の加盟店の記録には、本項は適用されません。

第11条(開示・訂正・削除請求への対応)

  1. 加盟店は、自己が取扱主体である個人情報について、本人からの開示・訂正・追加・利用停止・削除等の請求に対し、 APPIに従い自己の責任で対応する義務を負います。
  2. 運営者は、運営者が取扱主体である情報の範囲で、本人の請求に対応します。

第12条(統計情報の作成・事業活用の許諾)

  1. 加盟店は、運営者が、本サービス上で取り扱う情報(加盟店が取扱主体である個人情報を含む)から統計情報を作成し、 これをサービス改善および第三者への提供(データライセンスを含む)に利用することを許諾します。
  2. 前項の第三者への提供には、加盟店が作成し承認した整備記録(事実情報)、加盟店とその顧客との間のチャット、 および公開設定を公開とした知見情報を、個人・車両・加盟店のいずれも特定できない形に集計した統計情報を、 運営者が第三者に有償で提供することを含みます。 加盟店が公開設定により運営者に与える知見情報の利用の許諾の範囲には、この有償の提供が含まれます。 提供の相手方、統計の種類および収益の使途は運営者が定めるものとし、当該提供について加盟店ごとの取り分はありません。
  3. 運営者は、前二項の利用にあたり、次を遵守します。
    • (a) 個人を特定し得る生データおよび個別の取引・交渉の記録を第三者に提供しないこと。
    • (b) 相談・検索・対話に入力された内容そのものを第三者に提供しないこと。
    • (c) 事業活用の対象は、これらを個人および個車を再特定できないよう集計・匿名化した統計情報に限ること。
  4. 運営者がライダーに示す料金の情報は、過去の実績を個人・車両・加盟店のいずれも特定できない形に集計した幅に限られ、 加盟店ごとの金額を示すことはありません。
  5. 加盟店は、自己に帰属する知見情報の公開範囲を、別途定める公開設定により選択できます。 公開設定は、当該知見情報を他の加盟店またはライダーに開示する範囲を定めるものです。
  6. 公開設定をクローズド(自店のみ・非公開)とした知見情報は、第1項および第2項の統計情報の作成に用いません。 当該知見情報が、発信元を識別し得る個別の知見として事業活用され、 または他の加盟店もしくはライダーに開示されることもありません。
  7. 運営者は、公開設定をクローズド(自店のみ・非公開)とした知見情報についても、 本サービスの品質の確認および研究のために読むことがあります。 この場合も、当該知見情報を他の加盟店、ライダーその他の第三者に示すことはありません。

第13条(査定の判断基準の統計的利用)

加盟店およびその従業員が本サービス上で作成した査定の判断基準(確かめる項目・問いを含む)は、 査定基準の公開設定が有効な場合、運営者が加盟店を特定できない形に集計し、傾向として利用します。 個々の判断基準を他の加盟店や利用者に示すことはありません。

第14条(顧客情報の可視範囲・他店への非共有)

  1. 加盟店が入力したカルテの整備記録(事実情報)は、既定では当該ライダーが利用する他の加盟店と共有されます。 ライダーが共有しない旨を選択した場合は、共有されません。
  2. ライダーの氏名・連絡先等の識別情報は、前項の整備記録(事実情報)の共有とは別に、 ライダーが自ら開示を求め、または選択した加盟店に対してのみ表示されます(本人の能動的な開示に基づきます)。 車両の売却・出品に係る公開ページおよび市場等の公開の場では、表示名(ニックネーム)が用いられます。
  3. 加盟店は、運営者が取扱主体であるライダーの登録情報について、 本人の明示の同意なく他の加盟店または第三者に共有してはなりません。 加盟店が自ら取扱主体である情報の取扱いは、加盟店の責任において行うものとします。

第15条(加盟店の名称・所在地の開示)

ライダーが加盟店との取引について損害賠償を求めるために必要なときは、 運営者は、加盟店の名称および所在地を当該ライダーに伝えることがあります。加盟が解除された後も同様とします。

第16条(料金)

  1. 加盟店は、運営者所定の料金プランに従い利用料を支払います。 料金プランその他の条件は、運営者が別途定め、本サービスまたは運営者所定の方法により通知します。
  2. 運営者は、加盟店の知見情報の公開設定ならびに知見情報の量および質に応じて、 運営者が定める基準および範囲において利用料を減額することがあります。 当該基準を一定期間下回った場合その他運営者が定める場合には、減額が解除されることがあります。
  3. 前項の減額の段および基準は、実際の利用の状況を踏まえて運営者が見直すことがあります。 見直しを行うときは、開始の日の30日前までに、その内容と開始の日を店舗ポータルおよびLINEにより加盟店に知らせます。 見直しは1年に1回を超えて行いません。
  4. 前項の見直しにより減額が縮小し、または解除される加盟店は、開始の日までに申し出ることにより、 当該開始の日をもって加盟を終了することができます。
  5. 支払の履歴は記録されます。

第17条(紹介クーポン)

  1. 運営者は、本サービスに加盟していない事業者を紹介したライダーに対し、 クーポンその他の対価を提供することがあります。加盟店が本サービスに加盟していない事業者を紹介した場合、 対価は新たに加盟した事業者に提供し、紹介した加盟店には提供しません。 この施策への参加の資格は、認証の有無によって分けられません。
  2. ライダーが紹介した加盟店において当該クーポンが使用された場合、運営者は、その額を当該加盟店に支払います。 加盟店は、支払いが確定した時点で、次のいずれかを選ぶものとします。
    • 運営者から振込みを受ける(一括)
    • 月額の利用料から差し引く(相殺)。相殺を選んだ場合は、運営者が別途定める額を上乗せします。
  3. 前項の上乗せの額は、引き下げないものとします。
  4. 期限内にクーポンが使用されなかった場合、運営者は、運営者が別途定める額を月額の利用料から差し引きます。 この場合は前項の選択を行わず、相殺によります。
  5. 加盟店は、クーポンに係る支払いの承認にあたり、当該整備を自店の認証の範囲内で行ったことを表明するものとします。 認証を要しない整備にあっては、その旨を表明します。
  6. クーポンの受け取りには、運営者所定の振込先口座の登録を要します。登録がない場合は相殺によります。
  7. クーポンは、紹介という行為に対する対価であり、 運営者は、これによってライダーと加盟店との間の整備の契約の当事者となるものではありません。

第18条(運営者の役割・代金の非収受・中立)

  1. 運営者が行うことは、次のとおりです。
    • 車両情報の記録
    • 本人確認
    • 履歴の検証
    • 情報の提供
    • 加盟店とライダーの引き合わせ、および加盟店どうしの引き合わせ
  2. 運営者が行わないことは、次のとおりです。
    • 整備または売買の契約の当事者となること。加盟店どうしの外注その他の取引についても同様とします。
    • 代金を収受すること
    • 料金や条件を当事者に代わって決めること。料金や条件は当事者が決めます。 運営者は参考となる価格や相場の幅を示すことがありますが、これを当事者に代わって決めることはなく、 示した価格による結果を約束するものでもありません。
    • 契約が成立すること、または整備の結果を約束すること
  3. 運営者は、運営者から加盟店への送客(ライダーの紹介)について、加盟店から手数料を徴収しません。
  4. 運営者は、ライダーと加盟店との間の取引、および加盟店どうしの取引において、当事者の一方を不当に優遇し、 または取引の成否・条件について一方に有利な介入を行いません。 運営者は、車両に関する事実の記録・本人確認・履歴の検証の場を中立に提供する立場にとどまり、 車両または取引の良し悪しを判断・保証するものではありません。

第19条(禁止事項)

加盟店は、次の行為をしてはなりません。

第20条(車両同一性の確認への協力)

加盟店は、車両の同一性または車台番号に疑義がある場合において、運営者の求めに応じ、 現車の確認(車台番号刻印およびエンジン番号の確認を含む)その他の車両履歴の再接続に必要な手続に協力するものとします。

第21条(モニタリング)

  1. 運営者は、本サービスの信頼性ならびに車両の同一性および記録の真正性を維持するため、 加盟店の記録の整合性、取り扱う車両の傾向その他の事項を継続的に確認することがあります。
  2. 前項の確認に用いる具体的な指標は、その悪用を防ぐため、運営者が定めるものとし、必ずしも開示しません。 加盟の停止・解除の理由および手順は、次条の定めによります。

第22条(加盟の停止・終了・解除とアクセス権の失効)

  1. 加盟店は、いつでも所定の方法により加盟を終了することができます。
  2. 運営者が加盟店の利用を停止し、または加盟を解除する理由は、次の種類の事由とします。
    • 本規約に違反したこと
    • 法令に違反したこと
    • 整備の質についての苦情が続いたこと
    • 利用料の支払を怠ったこと
    • 認証に関する届出(第2条第5項)を怠ったこと
    • その他前各号に準ずる事由
  3. 前項の措置は、原則として、警告を行い、是正されない場合に利用の一時停止を行い、 なお是正されない場合に加盟の解除を行う順序によります。 運営者は、措置に先立ち加盟店に通知し、是正および異議申立ての機会を設けます。
  4. 前項にかかわらず、車台番号その他の記録について虚偽があった場合、安全に関わる重大な違反があった場合その他、 継続させることにより被害が広がるおそれがある場合には、運営者は前項の順序を経ることなく措置を講じることができます。
  5. 第2項の事由に該当するかを判断するための具体的な基準(件数・日数等)は、 店舗ポータルから参照できる運用に関するページに掲げるものとし、本条はこれを引用します。 運営者が当該基準を変更するときは、開始の日の30日前までに加盟店に知らせます。変更は1年に1回を超えて行いません。
  6. 加盟の終了または解除により、加盟店の本サービス上のアクセス権は失効します。
  7. 加盟期間中に正当に作成された整備記録および証明は、加盟の終了によってその効力を失いません。 アクセス権の失効と、過去に正当に作成された記録の有効性とは、別個に扱います。
  8. 加盟が終了した場合も、当該加盟店に紐づいていたライダーは、自己の車両のカルテへのアクセスを失いません。

第23条(事業承継時のデータの取扱い)

加盟店は、合併・事業譲渡その他の事業承継に際して、 本サービスに関する権利義務およびデータの取扱いが本規約に従って承継されることに、あらかじめ同意します。

第24条(免責)

運営者は、加盟店に提供する情報・機能の正確性・完全性・特定目的への適合性を保証しません。 運営者による本サービスの提供は役務の提供であり、特定の結果の達成を請け負うものではありません。 加盟店の整備その他の業務に関する責任は加盟店が負い、運営者は、運営者の故意または重過失による場合を除き、 これにより加盟店に生じた損害について責任を負いません。

第25条(規約の変更)

運営者は、本規約を変更することがあります。 重要な変更については、本サービスまたは運営者所定の方法により加盟店に通知します。

第26条(準拠法・管轄裁判所)

本規約は日本法に準拠し、本規約に関する紛争は、神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。